税理士法人プログレスサポート
従業員の昼食代を法人が全額負担すると、社員給与とされ所得税がかかってしまいます。
ただし、次のような要件を満たした場合には給与として課税されませんので、従業員への食事代を補助する時には注意して補助しましょう。
なお、現金で渡すと給与とされますので、食事という現物を提供してください。
一方、従業員への残業食事代は全額損金算入することが可能で、従業員に対して給与とされず所得税がかかりません。また、食事の価額の50%以上、一人につき負担額3,675円以下、の条件を満たす必要もありません。
但し、昼食代と同様、現金で渡すと給与とされてしまいますので注意してください。