税理士法人プログレスサポート
交際費の代表ともいえるのが飲食費ですが、この飲食費について、中小企業では800万円を超えると税務上は損金算入することができません。
ただし、この飲食費について次の条件を満たせば損金算入に制限のある交際費の対象から外すことができますので、800万円の飲食をするときには注意して実施してください。
飲食費を会議費として処理して、損金にする方法があります。
会議費とは「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」と税法では定義されています。
具体的には、会議に伴って提供されるような昼食程度の飲食代は会議費として処理できるということです。
通常の会議に要する費用であれば、乾杯程度のお酒代、喫茶代を会議費として処理することができます。
あくまで、会議費であることから、会議をしたという体裁は整えておいて下さい。