税理士法人プログレスサポート
棚卸資産の取得価額は購入代価の他に、購入のために直接かかった費用、
例えば、
等は費用として損金計上出来ず、棚卸資産の取得価額に含めて資産計上されることになります。
そのため、これらの費用は棚卸資産が消費されるか、売却される時まで損金処理できません。
ただし、②の合計額(①ではない)が少額(購入代価のおおむね3%以内)の時には、取得価額に算入せずに経費として損金算入することができますので、②の費用が生じるときは、注意してみてください。
棚卸資産の取得価額には、購入代価の他に購入に要した費用が含まれることになりますが、次のような租税公課等は取得価額に含めなくてもよいことになっています。
特に不動産を購入した時は租税公課が多額に生じることが多いので注意してください。