税理士法人プログレスサポート
お電話でのお問い合わせ
お問い合わせ
中古資産を取得すると、新品の資産を取得する場合より耐用年数を短くすることができ、その分早期に損金処理をすることが可能となります。
中古資産の耐用年数は次のように計算されます。なお、計算の結果2年に満たない場合は2年となります。
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%