税理士法人プログレスサポート
取引に関する契約書は通常当事者同士がそれぞれ原本を所有することになりますが、それぞれの原本については収入印紙を貼ることになっています。
印紙税は契約の成立を証明する文書を課税対象とするものですから、それぞれ収入印紙を貼ることになっています。
したがって、「写」、「副本」、「謄本」などと表示した契約書であっても、相手方の署名又は押印のあるものや契約当事者が正本と相違ないことを証明したものは、正本と同じように収入印紙を貼る必要があります。
ただし、原本を1通作成して、それを単純にコピーしたものは契約書でないので、収入印紙を貼る必要はありません。
例えば、親からの貸付を受ける場合に金銭貸借契約書を作る場合、親のみが原本として保管して、子はコピーを保管しておくように、当事者の一方の保管でいいと判断した場合には、正本一部のみを作成して、正本にのみ印紙をはれば十分ということになります。
こうすることで、収入印紙代を節約することができます。