税理士法人プログレスサポート
自宅を事務所にして使用することがあると思います。その際には、会社の損金として処理できるよう会社分と自家使用分を分離できるように次の点に注意しましょう
自宅の総面積(賃貸契約書に記載しているかと思います)のうち、法人が使用している部分の面積の割合を算定し、実際に支払っている家賃に乗じて算定した賃料を法人の支払い賃料として計算して損金処理します。
賃貸住宅のように法人が使用している部分の面積の割合を算定し、その使用面積で通常払うべき金額を支払賃料として計算して損金処理します。
どちらの場合も会社との間で契約書を締結する必要があります。また、賃料の受取のため、不動産所得が生じてしまうので、確定申告をする必要があります。
賃貸の場合は支払いと受取金額が同一でしょうから実際の所得は生じないでしょうが、持家の場合は、経費(固定資産税、減価償却費等)と賃料の差額が不動産所得として個人には所得税がかかりますので、注意してください。