税理士法人プログレスサポート
役員が住むための賃貸住居を役員が契約するのでなく、会社と契約するようにします。
そうすると、家賃は会社が支払い、その家賃は損金算入することができ、役員は会社に対して安い負担額を支払えばいいことになります。
役員が負担する金額は次の計算式で算定した金額以上として下さい。算定した金額より少ない負担額の場合はその差額は給与とみなされてしまいます。
(イ) 小規模住宅(床面積が132㎡以下 木造以外の家屋では99㎡以下)
(家屋の固定資産税の評価額)×0.2%+(12円×家屋の床面積)÷3.3+(敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
(ロ) 一般住宅
(家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造以外の家屋では10%)+敷地の固定資産税の課税標準額×6%)×1/12 か、
実際に会社が支払っている家賃の50% のうち、いずれか高いほう
従業員についても役員と同様に賃貸住居を法人が契約し、従業員が一部を負担することで、従業員は実際の家賃より少ない金額負担で賃貸住居に住むことができます。
従業員が負担する金額は次の算定式による金額以上として下さい。算定した金額より少ない場合はその少ない金額が給与となりますので注意ください。
{(家屋の固定資産税の評価額)×0.2%+(12円×家屋の床面積)÷3.3+(敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%}×1/2