税理士法人プログレスサポート
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社員旅行は目的や、従業員の参加状況、費用等によって、福利厚生費、給与、交際費となります。
福利厚生費となるように計画し、給与、交際費とならないようにしましょう。
なお、福利厚生費とみなされる場合でも、不参加者に旅費代わりの現金を渡した場合は、その不参加者に対しては給与となってしまい、所得税がかかるので注意ください(参加者は給与とされてしまうことはありません。)。